オハイオ州のミュアフィールドビレッジGCで開催されている米国ツアーで、松山英樹プロがクラブの規約違反で失格となりました。
問題となったクラブの映像、失格理由、違反となった背景など、詳しく取り上げます。
失格となった3番ウッドのフェースのペイント
BREAKING: Hideki Matsuyama has been disqualified from #theMemorial.
The reason? Markings on his fairway wood.
This is the first DQ of Hideki’s career. pic.twitter.com/EbWlKt0emA
— Get In The Hole Podcast (@GetInTheHolePod) June 2, 2022
失格となった理由は、3番ウッドのフェース面にペンで描いたことが、ゴルフ規則4a(3)に抵触したためです。
報道によると、フェースに描かれたペイントにより、クラブ性能が変わってしまうことがルール違反となるためとのことです。
「フェース面の溝から大きくはみ出した線が、クラブの性能に影響を与える可能性があるため」
引用:yahoo.co.jp
「かなり厚みがあった」
「打球のスピンや飛距離に影響するような量のマークが塗られていたら、それは規則違反になる」
引用:yahoo.co.jp
松山英樹は、何故、フェースにペイントしたのか?
ペイントの理由については、視覚的な構えやすさを高めるためとのことで、映像を見る限りでは、芯を分かりやすくするために描かれているように見えます。
そのため、松山英樹としては、ボールとインパクトさせる芯には、ペイントしていないという解釈だと思います。
ただ、ある程度、厚さをもったペンキ的なものに見えますので、この部分に振れてしまうと、反発性能、スピン性能に変化が生じそうに思えます。しかも、手書きでブレていてかなり荒々しいのも特徴的です。
この部分に振れたら弾道に影響が出てマイナス効果になるのは、松山英樹自身も分かっていたと思います。
では、何故マイナス効果にもなり得るペイントをしたかですが、恐らく、ペイント部分には到底当たらないという自信があったのではないかと思います。
ちなみに、どうみても手書きと分かる描き方で、遠目にも分かりますので、隠すつもりは全くなかったと思います。
使用していたのが契約していないテーラーメイドのものだったので、もし契約していれば、そういったデザインをメーカーに入れてもらうこともできたのかもしれません。

違反クラブを使ったかどうかがポイント!?
🚨 So Hideki was DQ’ed for having paint on the face of his 3 wood, as in the below image 👇
Seems harsh to me but the rules are the rules I guess, shocked no one on his team recognised this though. pic.twitter.com/HrgnY8Ptp4
— TRACKING HIDEKI (@TrackingHideki) June 2, 2022
今回のフェースペイントしたクラブは、違反クラブと認定されました。
ただ、違反クラブを持っているかどうかではなく、使ったかどうかが重要だそうです。
この点は少々不思議ですが、つまり、違反クラブをバッグに入れていたとしても、そのこと自体は問題ないそうです。
今回の松山英樹のケースでは、残念ながら1番のティーショットで使ってしまっていたため、失格となりました。
違反が発覚した経緯は、SNSの映像!?
今回の違反は、違反クラブを1番で使用し、2番で指摘が入ったそうです。
その時に問題のクラブを預けて、残りの13本でプレーを続けた後、大会運営側からの確認が済んで、10番で失格処分が正式に伝えられました。
違反クラブが確認された経緯は、SNSに映像投稿されたことが切欠だそうです。
SNSが普及している近年ならではですね。
ゴルフ規則4a(3)とは?
抵触したゴルフ規約についてですが、4a(3)と言われています。
この部分をR&Aのサイトで調べてみると、以下の内容となっています。
(3) ラウンド中にクラブの性能特性を故意に変えること。プレーヤーは、クラブの性能特性をラウンド中(規則5.7aに基づくプレーの中断中を含む)に次により故意に変えたクラブでストロークを行ってはならない:
- 調整可能な機能を使用することや、物理的にクラブを変えること(ただし、規則4.1a(2)に基づいて損傷を修理することが認められる場合を除く)。
- または、ストロークを行うときの性能に影響を及ぼすためにクラブヘッドに異質物を付けること(クラブヘッドをふくときを除く)。
例外-元の位置に復元された調整可能なクラブ:クラブの性能特性が調整できる機能を使用して変えられたが、まだそのクラブがストロークを行うために使用されていない場合、元の位置に戻すための調整できる機能によって、元の位置にできるだけ復元されたときは、罰はなく、そのクラブをストロークを行うために使用することができる。
規則4.1aに違反してストロークを行ったことに対する罰:失格。
- 不適合クラブや、プレーの性能がラウンド中に故意に変えられたクラブを単に持ち運んだだけでは(そのクラブでストロークを行わない)、この規則に基づく罰はない。
- しかし、そのようなクラブも規則4.1b(1)に基づく14本の制限にはカウントする。
恐らく、「ストロークを行うときの性能に影響を及ぼすためにクラブヘッドに異質物を付けること」の部分に抵触したのではないかと思います。
野球では、ボールにマツヤニを付けることで、変化球を曲がりやすくする違反行為があります。
フェース面にペイントを施すことで、溝の働きが出てスピン量を変える可能性がありますし、反発性能についても、高まるとは思えませんが変わる可能性があります。
このペイントについては、違反と判断されて致し方無いかなと思います。